今年は新卒の学生さんの就職率が大幅に減少しましたね・・・。
そこで、平成22年度限りの時限措置として、
未内定者や未就職卒業者を対象に
1カ月の体験雇用(有期雇用)の機会を設けた
事業主に対して、奨励金(1人につき8万円)が支給される
「新卒者体験事業」が開始されました。
体験雇用事業の対象者は
(1) 平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、
雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
(2) ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
で、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、
体験雇用を経ることが適当であると
公共職業安定所の安定所長が認める者です。
事業主さんも、ハローワークに体験雇用求人を登録する必要があります。
これをきっかけに、就職の決まらなかった新卒者の方にも
新卒者の受け入れを差し控えていた事業主さんにも
チャンスが広がりますように!
詳しくはこちらです。