20年も付き合っていた、昭和一桁生まれのおじいさま。
ご事情があって、お付き合いのある方々は、みなさん彼の法定相続人でないことを
私は知っていたのでした。
みなさん、
従姉妹はどう転んでも、今の法律では法定相続人になりません。
従姉妹にお世話していただいてる方、多いです。
ご注意ください。
何度か、遺言を勧めたことはありましたが
ご本人が遺書と同じように感じられて、進みませんでした。
ご本人は、ぴんぴんとお元気で、とても急死されるとは思っていませんでした。
今、わたしは、彼の相続手続きに奔走しています。
遺言があったら・・・・・
ほんとうに、そういうことがあるということをお伝えしたいです。
4月17日、台東区生涯学習センターで
ファイナンシャルプランナー資格を持った、法律・税務・不動産・保険の専門家が集まる
グッドライフサポーターズの無料セミナーを行います。
わたしも、パネルディスカッションに登壇する予定です。
ぜひ、ぜひ、いらしてください。ヒトゴトではない。それが家族の法律関係の難しいところなのです。